2 休日
年間12日の休日がある。 新年 1月1日 洗足木曜日 移動祝日 受難日 〃 バターン・コレヒドールの日 4月9日 労働者の日 5月1日 独立記念日 6月12日 国民英雄の日 8月最終日曜日 諸聖人の祝日 11月1日 聖ボンファティウスの日 11月30日 クリスマス 12月25日 ホセ・リサール記念日 12月30日 大晦日 12月31日 3 休暇
(1)休暇の種類 ・バケーション休暇(Vacation Leave) ・病気休暇(Sick Leave) ・出産休暇(Maternity Leave)など なお、臨時的任用の職員は、6月勤務後に休暇を取得できる。パートタイムの職員は、休暇を有しないが、2か所以上の官署に勤務し、合計の勤務時間が正規の勤務時間に達している場合に、休暇を取得できる。契約による職員は、休暇が付与されない。 ?@バケーション休暇 ・要件:6月の引き続く勤務ごとに付与される。6月ごとに7.5日で年間15日が与えられる。 ・休暇の取得:5日前までに請求。時間単位の取得が可能。ただし、病気のため休むときは病気休暇が不足したときに限り、バケーション休暇を充てることができる。なお、業務能率の向上などを目的として、一暦年に5日間の強制取得が義務づけられる。取得しないときは、休暇の繰越日数から5日間の休暇が減じられる。ただし、緊急業務に従事するため取得できなかった場合を除く。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|